第117回 投資事業組合について

元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

投資事業組合には、投資事業有限責任組合に関する法律による投資事業有限責任組合、有限責任事業組合に関する法律による日本版LLP(Limited Liability Partnership)等があります。投資家から資金を集め、配当することが目的です。例えば投資信託は投資信託及び投資法人に関する法律によるものです。

投資組合の実体は契約書だけとなります。投資事業有限責任組合、有限責任事業組合は、契約書を法務局に持ち込んで登記するので、投資事業有限責任組合はお金を集めている人の名前と住所が公開され、有限責任事業組合はそれに加え投資家の名前と住所も公開されます。そういう意味では有限責任事業組合は使い難くなっています。

そのため、お金を集めるのは個人ではなく、合同会社、株式会社を設立して行います。株式会社はゴーイングコンサーンといって、継続企業が前提です。それに対して、投資組合は最初から投資期間を決めて、解散することを前提にしたものです。

投資組合自体には税金はかかりませんが、投資組合の利益の利益に対して、投資家に課税されます。利益の全てを配当せずに、一部を再投資をする投資組合であっても、投資組合の全ての利益に課税されます。投資家が個人の場合は所得税、法人の場合は法人税が課せられます。

投資事業有限責任組合等の場合、投資組合の決算書に対して公認会計士の監査が必要になり、監査報酬が発生します。最近は東芝の監査でもめているように、公認会計士、監査法人もかなり厳格になっています。これらのことを勘案すると、中小企業が自社で投資事業有限責任組合等を作って投資をすることは、あまり意味がないようです。

タイトルとURLをコピーしました